2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
また、厚生労働省と連名で通知を既に発出いたしておりまして、その中で、学校が臨時休業中であっても、教師の業務として、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする、通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、また未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新しい業務が想定されることを踏まえ、教師が放課後児童クラブの支援に従事
また、厚生労働省と連名で通知を既に発出いたしておりまして、その中で、学校が臨時休業中であっても、教師の業務として、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする、通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、また未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新しい業務が想定されることを踏まえ、教師が放課後児童クラブの支援に従事
他方で、浮島委員御指摘のとおりでありますが、学校が臨時休業中であっても、教師の業務として、学年末の学習の評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備などを始めとする、通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新たな業務が想定をされます。
なお、学校の教職員については、臨時休業であっても、学年末の学習評価や通知表、指導要録の作成、次年度の準備等を始めとする通常学年末に行っている業務に加えて、臨時休業により、子供たちとの電話によるコミュニケーションや家庭訪問、未学習の部分の補習方法の検討や教材作成等の新たな業務が想定されているところであることから、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭や栄養教諭、学校栄養職員等について、各地域や学校の事情